平成 は 何 年 まで で した か
- john130lucero78
- Sep 27, 2022
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新車は「登場したて」と「モデル末期」でどちらが買い得か? 【目次】• そもそも年末調整で対応可能な項目は限られてしまう• 医療費控除などを受けるには確定申告が必須• 勤務先としては、年末調整のやり直しとなると所得税の過不足精算だけでなく、源泉所得税は給与支払報告書の再発行など事務が煩雑になるので歓迎されない などが注意項目としてあげられるでしょう。 医療費控除のほかにも、 ワンストップ特例を申し込んだふるさと納税は確定申告は不要ですが、たとえばA、B、C、D、Eの5つの自治体にふるさと納税を行い、A、B、Cにはワンストップ特例申請し、DとEの自治体だけ確定申告をするという対応にはなりません。 この場合、A、B、C、D、Eの5つの自治体すべてのふるさと納税の節税手続きを確定申告でやり直す必要が出てきます。 税法の規定では、控除漏れがあった翌年の1月1日から5年間はいつでも確定申告書を提出できるとされています。 たとえば、平成30年分の医療費控除などの適用漏れに気づいたとします。 この場合、平成31年1月1日から5年間、つまり、令和5年12月末日まで、通常の確定申告書の提出期限である3月15日といった日付けに関係なく、いつでも申告書を受け付けてくれます。 なお、この場合に使う確定申告書には還付申告用といった特別な様式があるわけではなく、通常のものに書けばOK。 給与所得者なら 前述のとおり還付申告とは、給与所得者など確定申告の提出義務がない人が、適用漏れになっていた所得控除等を申告し、払い過ぎた税金が還付になるケースを指します。 ここでポイントとなるのが、確定申告書をすでに提出したか提出していないかということ。 いったん確定申告書を提出したとなると、税額が過大で還付を受けたい場合は 法定申告期限(=本来の申告手続きの期限)が平成23年12月2日より前か、平成23年12月2日以降かの2区分です。 このいずれかによって、遡れる期間が1年か5年かに分かれるのです。 たとえば、平成22年分あるいは平成23年分の確定申告書を出した後、本来より税額が多いことに気付き、更正の請求をするとします。 したがって、更正の請求の期限は平成23年3月16日から平成24年3月15日の間でした(もう間に合わない)。 したがって更正の請求は、平成24年3月16日から平成29年3月15日の間に行えばよかった、ということになります。 法定申告期限により、更正の請求で遡れる期間が異なります(出典:国税庁資料) なお、「税額が過大に計上された申告書をすでに提出してしまっている」という要件を満たさないと、そもそも更正の請求の対象外という取扱いを受けることもあります。 たとえば、「通常の申告書を提出してしまったフリーランスが、後日、上場株式の譲渡損失で繰越控除だけ受けたいことが判明した場合」です。 この場合、上場株式の譲渡損失とフリーランスの事業所得は損益通算、つまり、ことなる所得の差し引きができないので納税額に影響を与えません。 このような場合、「税額が過大に計上された申告書をすでに提出してしまっている」ということにはならないため、更正の請求の対象案件にはならないのです。 特に給与所得者や公的年金受給者は、 なお、更正の請求を行ったからといって、払い過ぎた税金がすぐに還付されるわけではありません。 受け取った税務署側が「納税者の主張が正しいのかどうか」と検討し、「確かに納税者の主張に理がある」と判断されれば、減額更正という行政手続きがとられて還付されることになります。 確定申告で税金を取り戻そうと検討しているなら、すべての控除の適用漏れ項目をいまいちどチェックしてみましょう。 【関連記事】•
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平成31年4月1日 月 、翌月から使われる新元号が「令和」と発表されました。 筆者はギリギリ昭和の生まれであるため、昭和から平成への改元があった頃はまだ幼く、記憶にありませんでしたから、今回の新元号発表は少し感慨深いものがありました。 いい機会ですので、「時代の転換点」という意味で近年議論されている歴史上のことがらについて、お話ししましょう。 1 1 92 誰もが一度は聞いたことのある、超有名な年号の語呂合わせです。 ところが近年、「鎌倉幕府の成立年は、実は1185年だった」という主張が幅を利かせるようになりました。 中学校の歴史教科書 帝国書院版 には次のような記述があります。 「1185年、国ごとに守護を、荘園や公領に地頭を設置しました。 頼朝は、1192年に征夷大将軍となり、武士による新しい政治を始めました」。 1185年支持者の根拠となっているのが前半の部分です。 すなわち、鎌倉幕府の基本的な機能は1
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